# Novus Ignis財団定款：各版と変更登録簿

*本稿は、ポーランド語原文をデジタル知能が翻訳した参考訳です。相違がある場合は、ポーランド語原文が優先します。*

定款は財団の基本規則です。財団を正式に拘束し、変更は登記裁判所が承認します。マニフェストは人々への私たちの約束で、何を、なぜ行いたいかを語ります。理事会が採択する諸規程は詳細な手続きを記し（定款第14条第2項）、ホワイトペーパーは技術的な仕組みを示します。

マニフェストは、定款で禁じられたことを約束できません。現行定款の範囲を超えたいときは意図として記し、この登録簿で、以前の状態、変更したいこと、目的、意図への道筋を示します。未施行のものを含む定款の全版とともに公開します。定款は次の一歩に必要な場合だけ変更し、直ちに適用します。先回りして変更はしません。

## 各版

| 日付 | バージョン | 状況 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 4.08.2026 | 設立時の定款 | 歴史的な版 | [statut-2026-08-04.md](statut-2026-08-04.md) |
| 28.09.2026 | 設立者の第1決議後の統合本文 | 同日廃止、発効せず | [statut-2026-09-28-uchylony.md](statut-2026-09-28-uchylony.md) |
| 28.09.2026 | 設立者の第2決議後の統合本文 | **現行版** | [statut-2026-09-28.md](statut-2026-09-28.md) |

定款は、設立者が理事会にいない場合はその同意を得て、理事会の全構成員の全会一致の決議で変更します（第15条）。変更は財団の主たる使命を歪めてはなりません。

## 実施済みの変更

### 2026年9月28日：登記裁判所の要請による補完

KRSへの登記前に、登記裁判所は不備の補正を求めました。設立者の第1決議は五つの変更を行いました。同日の第2決議は、目的の拡大という一つの変更を廃止しました。定款の目的が、設立者の設立証書の目的と同一である必要があったためです。他の四つは有効です。

形式的な変更の意図は、決議内容に基づき事後に記述しました。

1. **第1条第1項：設立証書の情報。** 設立時の定款では、公証人、場所、日付が空欄でした。決議で補完しました。意図：文書の形式的な完全性です。
2. **第14条第4項：理事会の定足数。** 構成員の少なくとも半数の出席のもと単純多数で採択し、同数では理事長の票が決する規定を追加しました。意図：複数人の理事会のための明確な規則です。
3. **第15条第1項と第16条第1項：全構成員の全会一致。** 以前は「全会一致の決議」、現在は「理事会の全構成員の全会一致の決議」です。意図：定款変更と解散は、出席者だけでなく、全構成員の同意を必要とすることです。
4. **第8条第2項：信頼ネットワーク。** 投票者の一意性を確認する方法に、物理的空間で市民同士が本人であることを相互に証明する分散型システムを追加しました。意図：中央の本人情報データベースなしに一人1票を確認することです。
5. **第5・6条：目的の拡大（廃止）。** 第1決議は、次などを追加しました。
   - 循環型エンジニアリング。
   - 持続可能な農業と食料自給。
   - 社会のつながりの再構築。
   - 討論の場。
   - 助成金と奨学金。
   - オープンなデータセット。
   - 空間の受託管理。

   第2決議は、登記への障害を除くため設立証書の目的を復元しました。戻りたいと考えるため、拡大した本文は廃止版に残しています（以下の変更Z1）。

## 予定する変更

この部分の文案は、理事会と設立者の決定および法的協議のための設計案です。決議で採択され、登記裁判所が承認するまで有効ではありません。変更ごとに出所を示します。

### Z1. 目的と活動方法（第5・6条）

- **現在：** 設立証書の五つの目的、プライバシー、研究、オープンなソフトウェア、3Dモデル、健康と自然です。
- **方向性：** 28.09.2026付の廃止版の目的拡大を復元し、マニフェストのすべてを含むか確かめます。特に、対話と意思決定の共有空間（Omniforum）と、倫理的なデジタル知能の研究用のオープンなデータセットです。
- **設立者の決定（30.10.2026）：** 財団外の個人や組織のプロジェクトへの資金提供（助成金、奨学金、計算能力の配分）は当面予定しないため、Z1で含める必要はありません。将来戻ることは可能です。
- **理由：** 設立者は設立時にこれらの目的を記したかったものの、最初の登記前は定款が設立証書を超えられませんでした。登記後は第15条が目的の変更を認めます。
- **意図：** 最初の段階だけでなく、マニフェストに記す全行程を定款に含めることです。
- **時期：** 現行目的を超える最初の活動前です。私たちは、Suveriaの開始とOmniforumの最初の段階は、現行定款に収まると考えています。インターネット上のプライバシーと言論の自由の保護、デジタル知能の研究、オープンなソフトウェアの作成（第5条第1–3号）、インフラとプライバシー保護のオープンなツールの提供（第6条第1–2号）に含まれ、プロジェクトの方向性に関する投票と協議は第8条が認めます。最初の有償サービス前に、法的意見で確認します。そのため、この変更を先には実施しません（30.10.2026の設立者の決定）。
- **状況：** 設立者の意図（28.10.2026）、文案は作成予定です。

### Z2. 作業、委託、実費精算（第12条）

- **現在：** ソフトウェア作成を含むすべての作業は、ボランティアの無償作業に基づきます。有償委託は、会計など外部専門事業者へのサービスだけです。理事会構成員が受けられるのは、証明書類のある必要不可欠な実費の精算だけです（第13条第5項）。
- **文案：**
  > 2. 財団の活動は、主にボランティアの作業に基づきます。財団はボランティア法令に基づく費用を負担し、財団への活動中に負担したその他の証明書類のある必要不可欠な実費を精算できます。
  > 3. 財団の機関の構成員は、役職を務めることへの報酬を受けません。
  > 4. 財団は、規程に定める公開の規則に従い、民事契約に基づき、ソフトウェア作成を含む具体的な作業とサービスを、機関の構成員ではない個人や事業体に有償で委託できます。
- **理由：** 設立者は28.10.2026、財団を雇用のポストなしに委託とボランティアに基づかせると決めました。現行の第12条第2項は、コードなどの具体的な作業への支払いを認めません。ボランティアへの実費精算は法律（第45条）に基づくため、明記する価値があります。
- **意図：**
  - 財団の役職を務めることで収入を得る人はいません。
  - 具体的な作業には公正に対価を支払えます。
  - 人々への個人的支援は財団の外で行います（マニフェスト6.2節）。
- **法的確認事項：** 第11条第2号（機関の構成員やボランティアのために第三者と異なる条件で資産を使うことの禁止）との整合性、および財団でボランティアも務める人への委託規則です。
- **時期：** 必要な作業の一部がボランティアでは実行できないとわかってからです。それまでは、ボランティアの作業でどこまで進めるか確かめます（30.10.2026の設立者の決定）。
- **状況：** 設立者の決定による方向性、文案は協議予定です。

### Z3. 料金と端数切り上げ（第7条と第10条第4号）：定款変更なしで解決

- **定款：** 財団は利益を目的とする登記済み事業活動を行わず（第7条第1項）、有償の公益活動からの入金は直接費・間接費だけを賄います（第10条第4号）。
- **問題：** 28.10.2026以前のマニフェスト草案は、準備金のため請求額を1ドル単位に必ず切り上げると予告していました。公益活動法第9条第1項第1号では、対価が実費を超えると、有償活動は事業活動になります。必須の追加料金を「支援のしるし」と呼んでも変わりません。寄付は任意でなければならず、払わなければサービスを使えない追加料金は価格の一部になるためです。
- **設立者の決定（28.10.2026）：** 切り上げは、初期設定で有効ですが各参加者が無効にできる寄付です。サービス料は実費と等しく、差額は任意の支援です。
- **設立者の決定（30.10.2026）：** 切り上げはアカウント作成時に尋ねる寄付です。代わりに選択せず、参加者はいつでも有効・無効にできます。理由は、追加支払いごとの明確な同意（消費者権利法第10条）と、選択は参加者のものだという原則です。28.10の決定を置き換えます。
- **意図：** 各参加者が、小さく継続的な貢献を共有インフラの維持に行えることです。ただし強制でなく選択によります。この版はプロジェクト全体の理念にも近いものです。
- **状況：** 定款変更は不要です。利用規程で定め、作成時には寄付の精算を会計事務所に確認する価値があります。

### Z4. 投票（第8条）

- **現在：** 財団は投票と協議を「認め」、定款は保証の表現（「匿名性を厳格に維持」「匿名性を保証する」）を使います。
- **方向性：**
  - どの件について、どの条件を満たせば投票結果が理事会を拘束するかを記述します。
  - 28.10.2026に合意した、参加と認証後の拘束力のある票、一意性を確認する複数の経路、生体データの不使用という原則を記します。
  - 保証の言葉を、保護する性質の説明に置き換え、投票規程と技術文書を参照します。
  - 認証なしで意見を尋ねる協議と、一意性を確認する投票を分けます。当初は一人に複数票が生じる限定的リスクのある認証経路を認め、目標は一人1票と記します。
- **理由：** マニフェストは、決定を段階的にコミュニティへ引き渡す構想ですが（5.2節、6.3節、7.1節）、定款は現在、意見を求める機会だけを与えます。絶対的な保証には根拠を示せないため、定款でも行うべきではありません。
- **状況：** 方向性であり、文案は最初の投票試行後です。

### Z5. 責任の移譲（第13条第3–4項と第15条）

- **現在：** 設立者は理事会を任免し、理事会に任期はなく、定款変更には設立者の同意が必要です。
- **方向性：** マニフェスト（7.1節）の責任委譲計画に沿い、段階的に行います。
  - 理事会の任期。
  - 運営者選出へのコミュニティの参加。
  - 設立者の特別権限の廃止。
- **意図：** サービスの継続と私的データを守る方法で、財団の権限をコミュニティへ移す設計です。
- **状況：** 方向性であり、最初の段階と期限は責任委譲計画で定めます。

### Z6. サービスの基盤層の保護（検討のための提案）

- **現在：** 後続の柱の三条件と第Iの柱の優先は、マニフェストと財団のホワイトペーパーだけにあります。
- **方向性：** サービス料をまず維持と準備金に使い、後続の方向性には規程上の条件を満たしてから資金を提供すると定款に記すことを検討します。
- **状況：** Claudeの提案、設立者の決定待ちです。

### Z7. 財団解散後のデジタル資産（第16条第2項、検討のための提案）

- **方向性：** 自由なライセンスで提供したコード、データ、文章は、解散後もそのライセンスで利用できると追記します。
- **状況：** Claudeの提案、設立者の決定待ちです。

## 諸規程で扱うこと

次の原則はマニフェストに記されますが、詳細のために定款変更は必要ありません。理事会は第14条第2項に基づき、公開の規程として採用します。

- 便益登録簿と贈り物の受入れ規則。
- 理事会の暫定プール：月次収入の新しい自由資金の最大5%を後続の柱に充てること（マニフェスト6.3節）。
- 参加者の残高、返金、上限。
- アカウント作成時に選び、初期設定では有効にしない寄付としての請求額の切り上げ（利用規程）。
- 投票の認証、アクセス回復、紛争解決の規則。
- 委託規則（Z2変更後）。
